2050年のカーボンニュートラルに向けて、省エネ住宅に対する税制優遇・補助金制度が施行されました。
今回は令和6年5月現在の新築住宅に関する税制優遇・補助金制度をご紹介します。
令和6年の税制優遇・補助金制度の特徴
令和6年は子育て世帯・若年夫婦世帯に対する税制優遇・補助金制度が特徴です。
対象となる方は上手く活用してお得に家を建てたいですね。
子育て世帯・・・申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯
若年夫婦世帯・・・申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯
参照 <https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/new-house/>
省エネ住宅の種類
省エネ住宅は性能によって様々な種類に分けられ、
税制優遇の対象となる借入金の限度額や補助額が変わってきます。
省エネ性能の評価方法は断熱等性能等と一次エネルギー消費量等級です。
等級の数値が大きいほど省エネ性能が高いと評価されます。
省エネ基準適合住宅
断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に適合した住宅です。
令和7年4月1日から住宅を建築する場合はこの性能の適合が義務化されます。
まさにこれから省エネ性能の基準となる住宅のことですね。
ZEH水準省エネ住宅
断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6を取得した住宅です。
2030年からはZEH水準省エネ住宅の適合の義務化を目標としています。
長期優良住宅
断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6、耐震等級2以上を取得した住宅です。
省エネ性能のほかにも耐震等級2以上の取得、劣化対策、維持管理対策がされており
長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
低炭素住宅
断熱等性能等級5、一次エネルギー消費量等級6を取得しており、太陽光などの再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が消費するエネルギー消費量の50%以上である住宅です。
省エネ性能のほかにも低炭素社会を実現するための措置が行われていることが基準となります。
税制優遇・補助金制度の種類
住宅ローン減税
住宅ローン残高の0.7%を所得税から最大13年間控除する制度です。
対象となる建物は「省エネ基準適合住宅」以上の省エネ性能を満たした建物です。
住宅ローン減税の対象となる借入限度額は建物の省エネ性能によって変わります。
借入限度額はこちら
長期優良住宅・低炭素住宅・・・4500万円(5000万円)
ZEH水準省エネ住宅・・・3500万円(4500万円)
省エネ基準適合住宅・・・3000万円(4000万円)
()内は子育て世帯・若年夫婦世帯の場合です。
子育て世帯・若年夫婦世帯の場合は借入限度額が優遇されています。
令和7年からは()内の優遇は無くなる予定なので、
子育て世帯フルローンで家を建てる方は今年家を建てる方がお得ですね。
ここで注意したいところは、省エネ性能を取得していないと住宅ローン減税が受けられないという点です。
令和7年4月1日からは建築基準法の改正により省エネ基準に適合していない家を建てることはできませんが、
現在は省エネ性能の取得は任意なので注意が必要です。
子育てエコホーム支援事業
子育て世帯と若年夫婦世帯に対して住宅購入費の負担を減らすための制度です。
国の予算が決められており、予算に達した時点で終了になります。
任意で先に予算を確保するための申請をしますが、申請は工事着工後に行うので
建築会社と契約後すぐには申請できないので注意が必要です。
申請期限に間に合うように、できるだけ早く家づくりを進めたほうが安心ですね。
補助額
長期優良住宅・・・最大100万円/戸
ZEH水準住宅・・・最大80万円/戸
ただし、敷地が次に当てはまる場合、補助額は上記の半額になります。
・市街化調整区域
・土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
参照 <https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/new-house/>
補助金は原則建築費の最終支払いに充てられることで還元されます。
建築主に直接補助金が振り込まれるわけではないということですね。
補助金の対象条件
補助金を受けるための条件はいくつかありますが、
建築主が注意しておきたい点は次の3点になります。
1.建築業者がエコホーム支援事業者であること
本補助金制度の申請は建築主ではなく、ハウスメーカーや工務店などの建築事業者が行います。
申請する建築業者はエコホーム支援事業者に登録されている必要があるので注意が必要です。
下記のサイトでエコホーム支援事業者に登録されている事業者を探すことができます。
建築会社を探す際に一度調べてみましょう。
2.所有者自らが居住すること
貸家や投資用住宅は本補助金の対象外になります。
3.土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に原則立地しないもの
敷地の一部が土砂災害特別警戒区域または災害危険区域に入っていたとしても
その区域に建物が建っていなければ補助金の対象になります。
逆に建物が一部でも入っていたら対象外になってしまいます。
土地探しの際に気を付けておきたいところですね。
各市町村の補助金制度
地方自治体によっては独自に補助金制度を設けている場合があります。
子育てエコホーム支援事業などの国が行っている補助金制度と併用可能のものもあるので
うまく活用できればさらにお得になります。
例えば、大阪市の場合、住宅ローンの利子の一部を補助
といった制度があります。
建築地の自治体のHPを見て調べてみましょう。
まとめ
省エネ性能が高い住宅を建てることで光熱費の削減も期待できるので、費用対効果は高いです。
また、費用面だけではなく住宅の省エネ性能が上がることで快適な住環境で暮らすことができるのも良いところ。
補助金制度は期限があるので、これから家を建てる予定の方はできるだけ早くスムーズに家づくりを進めることが大切です。
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